事務官等の人事管理に関する達を次のように定める。
事務官等の人事管理に関する達
目次
第1章 総則(第1条−第5条)
第2章 任免等(第6条−第17条)
第3章 補職等(第18条−第22条)
第4章 入校等(第23条)
第5章 休職及び復職(第24条)
第6章 非常勤の隊員等の任用等(第25条・第26条)
第7章 経歴管理(第27条・第28条)
第8章 雑則(第29条−第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、航空自衛隊の事務官等並びに非常勤の隊員及び臨時的任用の隊員の任免、補職その他の人事業務の実施について必要な事項を定め、もつて適正な人事管理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この達において用いる用語の意義は、隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第66号。以下「管理基準訓令」という。)第2条及び第3条に規定する定義並びに任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号。以下「任命訓令」という。)第2条に規定する用語の意義によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 部隊等 編制部隊及び機関並びに航空幕僚監部の部、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官並びに長官が臨時に編成する部隊をいう。
(2) 定数 部隊等における事務官等の級別人員の定数をいう。
(3) 特技職別定数 定数を特技職別に区分したものをいう。
(4) 任官 書記又は技手を防衛庁事務官又は防衛庁技官若しくは防衛庁教官に任命することをいう。
(5) 定期の昇任 管理基準訓令第10条第2項に規定する期日に行う昇任をいう。
(6) 特別の昇任 人事院規則9−8初任級、昇給、昇格等の基準(以下「人事院規則」という。)第22条第2項に規定する昇格をいう。
(7) 配置特技職 事務官等を補職又は配置指定する場合に、遂行すべき職務の範囲を特技職の番号で示したものをいう。
(8) 配置指定権者 航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)又は編制部隊の長若しくは機関の長をいう。
(特技職別定数の管理)
第3条 特技職別定数の管理は、幕僚長が行う。
(特技職別定数管理簿の作成及び管理)
第4条 幕僚長は当該任免権に係る事務官等の、また、2級以下の任免権者である部隊等の長はその指揮監督する部隊等に所属する事務官等の補職及び配置指定の状況を把握するため、別紙様式第1に定める特技職別定数管理簿を作成し、管理するものとする。
(定数の流用)
第5条 2級以下の任免権者である部隊等の長は、特技職別定数について、幹部特技職のうち幕僚特技職を運用特技職に、運用特技職を准空尉空曹空士特技職にそれぞれ流用することができる。
第2章 任免等
(採用)
第6条 2級以下の官職への採用は、幕僚長の指示に基づいて2級以下の任免権者が行うものとし、その実施については、別に定める。
(任官)
第7条 任官は、管理基準訓令第6条に規定する基準により、任免権者が行うものとする。
2 任官の日は、定期の昇任の日とする。
3 官名は、従事する職務の内容及び経歴等を考慮して決定するものとする。
(官名等の変更)
第8条 2級以下の任免権者である部隊等の長(補給処については補給本部長)はその指揮監督する3級以上の事務官等について、また、幕僚長を2級以下の任免権者とする部隊等の長はその所属する事務官等について、現に保有する官名又は公の名称を変更する必要があると認める場合には、変更を必要とする理由を付して幕僚長(補任課長気付) に上申するものとする。
(自衛官からの任用)
第9条 自衛官から事務官等への任用は、その充足が困難な場合その他の特別な事情がある場合に限るものとし、その実施については、別に定める。
(定年退職者の任用等)
第10条 定年に達している者の任用及び定年制度の運用等については、別に定める。
(給与の決定等)
第11条 2級以下の任免権者である部隊等の長及び幕僚長を2級以下の任免権者とする部隊等の長は、採用が著しく困難な場合において俸給月額の決定に当たり特例措置が必要であると認める場合には、別に定めるところにより幕僚長(補任課長気付)に申請するものとする。
2 行政職俸給表(二)の適用を受けることとなる者の職種区分その他俸給月額の決定に伴い必要とする事項については、別に定める。
(定期の昇任)
第12条 定期の昇任は、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号。以下「給与法施行令」という。)第6条の2第2項の規定により、その例によることとされている人事院規則第20条第1項及び第3項の規定による資格基準を満たしている者(以下この条において「昇任資格者」という。)について、当該任免権者が行うものとする。
2 2級以下の任免権者が昇任させることができる数については、幕僚長が別に指示する。
3 2級以下の任免権者である部隊等の長(補給処については補給本部長)は、その指揮監督する部隊等に所属する3級から6級までへの定期の昇任資格者について、また、幕僚長を2級以下の任免権者とする部隊等の長は、当該部隊等に所属する6級以下への定期の昇任資格者について、別に定めるところにより幕僚長(補任課長気付)に上申するものとする。
4 前3項に掲げるもののほか、定期の昇任に関して必要な事項については、別に定める。
(特別の昇任)
第13条 2級以下の任免権者である部隊等の長(補給処については補給本部長)及び幕僚長を2級以下の任免権者とする部隊等の長は、特別の昇任をさせる必要があると認める場合には、別紙様式第2に定める事務官等特別昇任上申、申請書により幕僚長(補任課長気付)に上申又は申請するものとする。
(上位資格の取得等による昇任)
第14条 2級以下の任免権者である部隊等の長(補給処については補給本部長)は、その指揮監督する部隊等に所属する2級以下の事務官等について、また、幕僚長を2級以下の任免権者とする部隊等の長はその所属する事務官等について、給与法施行令第6条の6第4項の規定により、その例によることとされている人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)第21条の規定を適用して昇任させる必要があると認める場合には、上位の級への昇任に必要な資格を取得したことを証明できる書類を添えて幕僚長(補任課長気付)に上申又は申請するものとする。
(転任等)
第15条 2級以下の事務官等の転任は、幕僚長が指示する場合のほか、あらかじめ関係任免権者が協議して、転任先の任免権者が幕僚長の承認を得て行うものとする。
2 2級以下の任免権者は、航空自衛隊以外の隊員を事務官等に任用する場合又は現に航空自衛隊に勤務している事務官等を航空自衛隊以外の隊員若しくは防衛庁以外の国家機関の職員に任用することに同意を与える場合には、あらかじめ幕僚長の承認を得るものとする。
(兼任)
第16条 2級以下の事務官等の兼任は、幕僚長の指示により、又は承認を得て2級以下の任免権者が行うものとする。ただし、隊員以外の国家公務員の兼任は、採用又は人事異動等の方法では補充が困難であり、かつ、補充しない場合に業務の運営に著しく支障を来すときのほかは行わないものとする。
(退職)
第17条 隊員の分限、服務等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第59号)第4条に規定する退職の申出等については、別に定める。
第3章 補職等
(人事異動)
第18条 定期に行う人事異動(転任、補職替え又は配置替えをいう。以下同じ。)は、通常4月及び8月に行うものとする。
2 2級以下の補職権者又は配置指定権者の行う赴任旅費を伴う人事異動は、あらかじめ幕僚長の承認を得るものとする。
(配置特技職の指定等)
第19条 補職権者(防衛庁長官を補職権者とする者については、幕僚長とする。以下この条において同じ。)は、事務官等の補職発令等に際し、配置特技職を指定するものとする。
2 補職権者は、特に必要と認める場合には、補職先の配置指定権者に配置指定すべき官職を指示することができる。
3 配置特技職の指定等に関し必要な事項については、別に定める。
(配置指定)
第20条 配置指定権者は、配置指定に当たって補職権者の指定した配置特技職と同一の特技職の官職に配置指定するものとする。ただし、業務上の必要により補職権者が指定した配置特技職と異なる特技職の官職に配置指定しようとする場合には、補職権者の承認を得るものとする。この場合、2級以下の任免権者である部隊等の長の指揮監督を受ける部隊等の長が3級以上の者について申請するときは、当該任免権者を経由して行うものとする。
2 配置指定の実施要領については、別に定める。
(調達等関係職員の人事異動)
第21条 補職権者及び配置指定権者は、調達等関係業務に従事している者について、別に定めるところにより計画的に人事異動を行うものとする。
(初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動等)
第22条 2級以下の任免権者である部隊等の長及び幕僚長を2級以下の任免権者とする部隊等の長は、当該部隊等に所属する事務官等について、初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動を行う必要がある場合若しくは上位の資格を取得した場合には、別に定めるところにより幕僚長(補任課長気付)に上申又は申請するものとする。
2 前項の異動を行う時期は、原則として定期の昇任の日とする。
第4章 入校等
(入校等)
第23条 2級以下の任免権者である部隊等の長(補給処については補給本部長)及び幕僚長を2級以下の任免権者とする部隊等の長は、その指揮監督する部隊等に所属する事務官等について、別に定めるところにより術科課程等への入校計画書を作成し、幕僚長(補任課長気付)に提出するものとする。
2 入校等の基準及び手続については、別に定める。
第5章 休職及び復職
(休職及び復職)
第24条 部隊等の長は、当該部隊等に所属する事務官等を休職させる場合若しくは休職の期間を変更する場合又は復職させる場合には、別に定めるところにより当該事務官等の任免権者へ上申するものとする。この場合、2級以下の任免権者である部隊等の長の指揮監督を受ける部隊等の長が3級以上の者について上申するときは、当該任免権者を経由して行うものとする。
第6章 非常勤の隊員等の任用等
(任用の上申等)
第25条 2級以下の任免権者である部隊等の長及び幕僚長を2級以下の任免権者とする部隊等の長は、非常勤の隊員又は臨時的任用の隊員の任用を必要とする場合には、別に定めるところにより幕僚長(補任課長気付)に上申又は申請するものとする。
2 非常勤の隊員の任用は1日とし、引き続き任用する場合には原則として6月を超えてはならない。
(身分証明書)
第26条 非常勤の隊員の身分証明書の様式及び発行手続等は、航空自衛隊の隊員の身分証明書に関する達(平成15年航空自衛隊達第41号)を準用する。この場合における身分証明書の様式は、同達第3条に規定する第2号様式とする。
第7章 経歴管理
(経歴管理の基準)
第27条 部隊等の長は、任務達成に必要な人的基盤を確立するため、別に定める事務官等経歴管理基準により人材の計画的育成に努めるものとする。
(経歴管理資料)
第28条 部隊等の長は、事務官等の人事管理に資するため、別に定めるところにより経歴管理資料を作成させるものとする。
第8章 雑則
(上申書の様式等)
第29条 この達による上申、申請又は進達に当たっては、当該各条に定めるものを除き、別紙様式第3に定める事務官等人事管理上申、申請、進達書により行うものとする。
2 前項に規定する上申、申請又は進達の提出時期は、当該上申等に対する発令希望日の15日前(長官の決裁又は承認を必要とするものについては30日前)までにそれぞれの権限を有する者に到着するよう提出するものとする。
(人事報告)
第30条 2級以下の任免権者である部隊等の長は、別に定めるところにより事務官等の人事に関する報告書を作成し、幕僚長(補任課長気付)に報告するものとする。
(委任規定)
第31条 この達の実施について必要な事項は、2級以下の任免権者である部隊等の長が定めるものとする。
附 則
1 この達は、昭和63年5月1日から施行する。
2 事務官等人事管理規則(昭和42年航空自衛隊達第10号)は、廃止する。
3 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして便用することができる。
附 則(平成元年2月28日航空自衛隊達第4号抄)
1 この達は、平成元年2月28日から施行する。
附 則(平成元年9月21日航空自衛隊達第42号)
この達は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年9月28日航空自衛隊達第30号)
この達は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成4年6月29日航空自衛隊達第32号抄)
1 この達は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年5月28日航空自衛隊達第20号)
この達は、平成5年7月1日から施行する。〔後略〕
附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号)
1 この達は、平成6年1月1日から施行する。〔後略〕
2 〔前略〕第7条から第12条まで〔中略〕の改正規定は、この達の施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。
別紙様式第1(第4条関係)
別紙様式第2(第13条関係)
別紙様式第3(第29条関係)
記入要領
1 あて先
異動内容に係る権限を有する任免権者、補職権者等の職名を記入する。ただし、長官をあて先とするものについては、航空幕僚長(補任課長気付)とする。
2 件名
上申
申請については、該当しない文字を抹消する。
進達
3 氏名欄
男女については、該当する文字を○で囲む。
4 異動内容欄
上申、申請又は進達の内容を採用、転任、任官、初任給基準を異にする異動、退職等と記入する。
5 現在棚及び異動後欄
現在欄には、左欄の官名、俸給表・級・号俸、配置特技職、勤務部課の各項目に係る当該者の任用現況を「防衛庁事務官、行(一)1−7、732−0、総務課人事班」のように記入する。また、異動後欄には前各項目のうち異動により変更を必要とする項目だけを記入し、変更を必要としない項目については「同左」と記入する。
なお、採用の場合は異動後欄だけを、また、退職の場合は現在欄だけを記入する。
6 理由欄
異動内容の欄に記入した事項に係る理由を具体的に記入する(理由が長文の場合は、別紙とすることができる。)。